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在留資格「特定技能」とは?
特定技能とは
「特定技能」とは、2019年に導入された制度です。
人手不足の解消を目的としており、国内で人材が不足している分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることができます。
特定技能には、特定技能区分として1号と2号の2種類の在留資格があります。
特定技能のメリット
- 01日本語能力が担保されている
- 02人手不足の解消
- 03即戦力
- 04活動内容の範囲が広い2025年以降も順次拡大予定
- 05技能実習生と異なり2号に合格すれば長期的な雇用が可能に。
受け入れ可能業態(特定技能1号の対象12分野)
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ビルクリーニング業 -
宿泊業 -
外食業
[ その他 ]
- ・介護業
- ・飲料品製造業
- ・建設業
- ・漁業
- ・自動車整備業
- ・造船・船用工業
- ・農業
- ・工業製品製造
- ・航空業
特定技能の資格を取得する流れ
一定水準の日本語能力(N4以上)をもつ外国人材が分野ごとに行われる技能試験に合格する必要があります。
但し、3年以上を修了した元技能実習生はそれらが免除されます。
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- A技能実習を
3年以上修了 - B特定技能評価試験に合格
日本語能力はN4以上が必要
- A技能実習を
- 特定技能1号
(在留期間は最大5年家族の滞在は不可) - 業界が定める試験に合格
- 特定技能2号
(在留期限は更新可家族の滞在も可)
特定技能外国人は直接雇用が原則
特定技能は、外国人本人との直接雇用が原則となります。
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人への支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
但し、その業務は任意で登録支援機関へ委託することも可能です。
在留期間は、『特定技能1号』の場合は「4か月」「6か月」「1年」で通算で上限5年の在留、『特定技能2号』は「6か月」「1年」「3年」が与えられ、更新を続ければ「永住者」ビザの申請も将来的には可能です。